

まずは固定資産税について知ろう
「住宅をリフォームしたら、固定資産税が上がってしまう」というのは本当なのでしょうか?
まずは「固定資産税とは何か」とその計算方法を再確認してみましょう。
固定資産税とは
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が、その資産価値に基づいて市町村に納める税金のこと。所有する一戸建ての家や土地の価値に応じて毎年一定の税率で税金が課され、公共サービスの提供や地域のインフラ整備の資金として使用されています。
固定資産税の算出方法
固定資産税は、固定資産の評価額に税率をかけて計算します。具体的な計算式は次の通りです。
固定資産税 = 固定資産評価額 × 税率
例えば自宅(一戸建て)の評価額が2,000万円だったとすると、固定資産税は以下のように計算されます。
固定資産税 = 2,000万円 × 1.4% = 28万円
固定資産評価額とは、国土交通省が定める基準に基づいて算出されるもの。税率は通常1.4%ですが、市町村によって差異があります。
リフォームを行うと固定資産評価額が変わるため、固定資産税の額にも影響が及びます。
必ずしも固定資産税が上がるわけではありませんが、恒常的に支払い続ける必要があるものなので、リフォームをする前に固定資産税がどう変化するのかを確認しておきましょう。
リフォームで固定資産税が上がるケース
リフォームによって家の価値が変化し、固定資産評価額が変わることで固定資産税にも変化をもたらします。
ここからは、リフォームによって固定資産税が増額となるケースをご紹介します。
増築による床面積の増加
一戸建ての家を増築すると床面積が増加し、固定資産税の上昇を招きます。
固定資産税は、土地や建物の評価額に基づくもの。床面積が増えれば当然ながら建物の評価額が上昇し、税額も増えるのが一般的です。
スケルトンリフォーム
スケルトンリフォームとは、内部を一新する大規模なリフォームのこと。老朽化した建物の骨組みを活かして生まれ変わらせるスケルトンリフォームですが、骨組み以外はほぼ新築ともいえるリフォームなので建物の価値は大きく上がり、税額も増加してしまいます。
用途変更を伴うリフォーム
自宅の一部を事務所や店舗にするなど、用途変更(建物のもともとの用途から別の用途に変更すること)を伴うリフォームでは固定資産税が上昇します。用途が変わればその部分の評価額も変動し、固定資産税の算出基準である固定資産評価額が上がる可能性があるのです。
追加で不動産登記が必要
前述した3つのリフォーム(増築・スケルトンリフォーム・用途変更)を行った際は、不動産登記の変更が必要になります。
不動産登記には床面積や構造、種類の記載がありますが、リフォームによって床面積や構造、種類に変更があった場合、1ヶ月以内に不動産登記の変更をしなければいけません。
固定資産税が上がるのを避けるため登記の変更をしないままだと10万円以下の過料が課されるなどの恐れがありますので、忘れずに対応しましょう。
リフォームで固定資産税が下がるケース
続いて、リフォームによって固定資産税が下がるケースをご紹介します。
耐震リフォーム
ご自身の住宅を耐震性が高いリフォームにする場合、固定資産税が下がります。
日本は地震大国として知られていますが、住宅の耐震性を高めることは安全性の確保だけでなく、固定資産税の減額という大きなメリットがあるのです。
以下に2023年9月時点の制度をご紹介しますので、耐震リフォームを検討されている方は条件などを確認してみてください。
適用期間
平成19年1月1日~令和6年3月31日
適用を受けるための主な要件
- 耐震リフォームにかかった費用が総額50万円を超えていること
- 床面積の半分が居住用であること
- 昭和57年1月1日以前に建てられた建造物であること
- 目的が現行の耐震基準に合わせるための耐震リフォームであること
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に必要書類またはその写しを当該家屋が所在する市区町村の窓口に提出してください。
必要書類
- 固定資産税減額申告書
- 工事請負契約書の写し
- 増改築等工事証明書※1 または 住宅耐震改修証明書※2 等
※1 増改築等工事証明書は、①登録された建築士事務所に属する建築士、②指定確認検査機関、③登録住宅性能評価機関、④住宅瑕疵担保責任保険法人 のいずれかに発行を依頼してください
※2 住宅耐震改修証明書は、地方公共団体に発行を依頼してください
バリアフリー化
高齢者や障害を持つ家族を支えるためのバリアフリーのリフォームも、固定資産税の軽減対象となっています。
以下で2023年9月時点の制度概要をご紹介します。
適用期間
平成19年4月1日~令和6年3月31日
適用を受けるための主な要件
- 当該家屋が、新築された日から 10年以上を経過した家屋であること
- バリアフリー改修後の床面積が50平方m以上280平方m以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)
-
次のいずれかに該当する者が居住する住宅に改修工事を行うこと
- 65歳以上の者
- 要介護又は要支援の認定を受けている者
- 障害者である者
のいずれかと同居している者
- 対象工事の工事費用が税込50万円を超えていること
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること
適用を受けるために必要なこと
工事完了日から3ヶ月以内に、必要書類またはその写しを当該家屋が所在する市区町村の窓口に提出してください。
必要書類
- 固定資産税減額申告書
- 適用対象者の証明書(介護保険の被保険者の写し等)
- 補助金等の額が明らかな書類
- バリアフリー改修工事の内容が確認できる書類
※必要書類の内容は各自治体によって異なるため、所管自治体のHP等をご確認ください
省エネリフォーム
省エネリフォームは、光熱費の削減に繋がるだけでなく、固定資産税の減額というメリットもあります。
2023年9月時点の制度概要は以下のとおりです。
適用期間
平成20年4月1日~令和6年3月31日
適用を受けるための主な要件
- 平成26年4月1日以前から所在する家屋であること省エネ改修後の床面積が50平方m以上280平方m以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)
- 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
- ア~エの合計額が税込60万円を超えていること
-
(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が税込60万円を超えていること)
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事
- 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること
適用を受けるために必要な手続き
工事完了日から3ヶ月以内に、必要類またはその写しを当該家屋が所在する市区町村の窓口に提出してください。
必要書類
- 固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書 等
※増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼して下さい
※必要書類の内容は各自治体によって異なるため、所管自治体HP等をご確認ください
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固定資産税はリフォーム内容によって増減するもの。増減をコントロールすることは難しいですが、リフォームの総額を下げる方法があります。
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2023.12.01更新
※このページの掲載内容は、更新時点の情報です。商品仕様、価格表記など、現在と異なる場合がございます。
恐れ入りますが最新情報は、ミラタップ(旧サンワカンパニー)オンラインストアにてご確認ください。