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ミラタップ(旧サンワカンパニー)でリフォーム・リノベーション

【2024年版】リフォームした年の確定申告ガイド

リフォームしたら確定申告は必要?

リフォームした年の確定申告は必要なのでしょうか?

結論としては、リフォーム後の確定申告は義務ではありませんので必ずしも行う必要はありません。
ただ、国あるいは自治体は、住宅を購入したときやリフォームしたときには所得税・固定資産税、資金援助を受けたときは贈与税の減税措置を設けています。
リフォーム後に確定申告をすれば税金の還付や減額を受けられるため、対象となる工事や必要な要件などを確認し、確定申告したほうがお得になるのです。

リフォーム後に確定申告すると受けられる減税措置まとめ

住宅ローン減税(所得税・個人住民税)

住宅ローン減税は、10年以上の償還期間のローンを利用してリフォームした場合に一定の要件をみたすことで年末時点のローン残高(最大2,000万円)の0.7%が所得税あるいは住民税から還付される制度。
10年間で最大140万円(2,000万円×0.7%×10年)の控除を受けることができます。

大規模な増改築やバリアフリー改修工事など国が指定するリフォーム(第1号~第6号工事)が対象となり、主な要件は以下の通りです。

  1. 改修工事後6カ月以内に居住する
  2. 改修後の床面積が50m2以上かつ1/2以上が自己居住用
  3. 工事費用が100万円超えである
  4. その年の合計所得金額が2,000万円以下
  5. リフォームのための償還期間が10年以上の住宅ローン等があること

減税を受けるには、建築士や指定確認検査機関が発行した増改築等工事証明書や登記事項証明書等を準備し、入居日翌年の確定申告時期に管轄の税務署で手続きする必要があります。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(贈与税)

父母や祖父母など直系尊属からリフォーム資金の贈与を受けた場合に、一定の金額について贈与税が非課税となる制度です。
対象となる工事は住宅ローン減税と同様、国が指定する第1号工事から第6号工事に加え、給水管や排水管などの修繕や断熱性能等を向上させる工事(第7号・8号工事)が含まれます。

贈与税非課税限度額

  • 質の高い住宅:1,000万円
  • 一般住宅:500万円

質の高い住宅の要件は、以下のいずれかに該当することです。

  • 断熱性能等級4以上もしくは一時エネルギー消費等級4以上
  • 耐震等級2以上もしくは免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

非課税措置を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  1. 令和4年1月1日から令和5年12月31日までに贈与を受ける
  2. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する
  3. 贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
  4. 改修後の床面積が50m2以上(所得金額1,000万円以下は40m2以上)240m2以下かつ床面積の1/2以上が居住用である

非課税措置を受けるためには、増改築等工事証明書のほか受贈者の戸籍謄本などを準備し、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日に管轄の税務署で手続きする必要があります。

耐震改修に関する特例措置(所得税・固定資産税)

昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準の建物)を現行の耐震基準(新耐震基準)に適合する改修工事をした場合に、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられる制度です。

所得税の控除額

  1. 工事費用の10%(控除対象限度額250万円)
  2. 1の控除対象限度額を超える額+耐震改修とあわせて行う増改築工事費用)の5%
    ※1の額とあわせ1,000万円が控除限度額
    1と2をあわせたものが控除額となります(最大62.5万円)

固定資産税の減額

建物の課税標準額×1.4%(標準税率)×1/2(軽減率)
リフォーム完了年の翌年度から1年分の建物の固定資産税が減額されます。

所得税の控除を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  1. 耐震リフォームを行う人が居住する
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
  3. 現行の耐震基準に適合させる工事である

所得税控除や固定資産税の減額を受けるためには、増改築等工事証明書や登記事項証明書等が必要となります。

省エネ改修に関する特例措置(所得税・固定資産税)

住宅の省エネ性能を上げるためのリフォームを行った場合に、所得税の控除・固定資産税の減額を受けることができる制度です。
対象となる工事は、窓や床、壁等の断熱工事のほか、太陽光発電設備の設置、高効率の空調機や給湯器などの設置工事も含まれます。なお、所得税の控除を受けるためには窓の断熱工事が必須となります。

所得税の控除額

  1. 工事費用の10%(控除対象限度額250万円)
    ※太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円
  2. 1の控除対象限度額を超える額+省エネ改修工事とあわせて行う増改築工事費用)の5%
    ※1の額とあわせ1,000万円が控除限度額
    1と2をあわせたものが控除額となります(最大62.5万円もしくは67.5万円)

固定資産税の減額

建物の課税標準額×1.4%(標準税率)×1/3(軽減率)
工事完了年の翌年度から1年分の建物の固定資産税が減額されます。

減税を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  1. 改修後の床面積が50m2以上かつ1/2以上が自己所有である
  2. 改修工事から6カ月以内に居住している
  3. その年の合計所得金額が3,000万円以下
  4. 改修工事費用が50万円を超える(補助金等を利用する場合はその額を控除した額)

所得税の控除や固定資産税の減額を受けるためには、増改築等工事証明書や家屋の登記事項証明書等が必要となります。

バリアフリー改修に関する特例措置(所得税・固定資産税)

一定の要件のもとバリアフリー改修工事を行った場合に、所得税の控除・固定資産税の減額が受けられる制度です。
対象となる工事は、国の基準にもとづく通路の拡張や段差の解消、浴室、トイレの改良工事などです。

所得税の控除額

  1. 工事費用の10%(控除対象限度額200万円)
  2. 1の控除対象限度額を超える額+バリアフリー改修工事とあわせて行う増改築工事費用)の5%
    ※1の額とあわせ1,000万円が控除限度額
    1と2をあわせたものが控除額となります(最大60万円)

固定資産税の減額

建物の課税標準額×1.4%(標準税率)×1/3(軽減率)
工事完了年の翌年度から1年分の建物の固定資産税が減額されます。

減税を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  1. 改修工事を行う人が以下のいずれかに該当すること
    • 50歳以上の人
    • 要介護または要支援の認定を受けている
    • 障がい者
    • 高効率親族(65歳以上又はイ)ウ)に該当する方)と同居している
  2. 改修工事後の家屋の床面積が50m2以上かつ1/2以上が自己の居住用
  3. 改修工事から6カ月以内に居住している
  4. その年の合計所得金額が3,000万円以下
  5. 改修工事費用が50万円を超えること(補助金等を利用する場合はその額を控除した額)

所得税の控除や固定資産税の減額を受けるためには、増改築等工事証明書や家屋の登記事項証明書、介護保険の被保険者証の写し等が必要となります。

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(所得税・固定資産税)

リフォーム工事を行い長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合に、所得税の控除・固定資産税の減額が受けられる制度です。
一定の耐震改修または省エネ改修もしくはその両方と合わせて、小屋裏の換気性を高める工事や外壁を通気構造等にするなど耐久性を向上させる改修工事が必要です。

所得税の控除額

  1. 工事費用の10%(控除対象限度額は工事内容によって250万円~600万円)
  2. 1の控除対象限度額を超える額+長期優良化改修工事とあわせて行う増改築工事費用)の5%
    ※1の額とあわせ1,000万円が控除限度額
    1と2をあわせたものが控除額となります(工事内容によって最大62.5万円~80万円)

固定資産税の減額

建物の課税標準額×1.4%(標準税率)×2/3(軽減率)
工事完了年の翌年度から1年分の建物の固定資産税が減額されます。

減税を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  1. 改修工事を行う人が所有し、居住する
  2. 改修工事後の家屋の床面積が50m2以上かつ1/2以上が自己の居住用
  3. 改修工事から6カ月以内に居住していること
  4. その年の合計所得金額が3,000万円以下
  5. 改修工事費用が50万円を超えること(補助金等を利用する場合はその額を控除した額)などがあります。

所得税の控除や固定資産税の減額を受けるためには、増改築等工事証明書や登記事項証明書、長期優良住宅の認定通知書の写し等が必要となります。

同居対応改修に関する特例措置(所得税)

親・子・孫の世代間の助け合いがしやすい環境を整備するためのリフォームを行った場合に、所得税の控除が受けられる制度です。
改修工事後、居住用部分に調理室・浴室・便所または玄関のうち、いずれか2以上の部屋が複数あることが必要となります。

所得税の控除額

  1. 工事費用の10%(控除対象限度額250万円)
  2. 1控除対象限度額を超える額+同居対応改修工事とあわせて行う増改築工事費用)の5%
    ※1の額とあわせ1,000万円が控除限度額
    1と2をあわせたものが控除額となります(最大62.5万円)

減税を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  1. 改修工事を行う人が所有し居住する
  2. 改修工事後の家屋の床面積が50m2以上かつ1/2以上が自己の居住用
  3. 改修工事から6カ月以内に居住している
  4. その年の合計所得金額が3,000万円以下
  5. 改修工事費用が50万円を超えること(補助金等を利用する場合はその額を控除した額)
  6. 工事費用の1/2以上が自己の居住用部分の工事費用

所得税の控除を受けるためには、増改築等工事証明書や家屋の登記事項証明書等が必要となります。

※参照:国土交通省「住宅等の取得に利用可能な税制特例」

リフォームで減税するための確定申告マニュアル

確定申告の流れ

確定申告は、リフォーム工事が完了して入居した翌年の申告期間(2月16日~3月15日)に行います(贈与税は2月1日~3月15日)。

確定申告を進める手順は以下のようになっています。

  1. 必要書類の準備
  2. 確定申告書の作成
  3. 地域の管轄税務署へ提出
  4. 税金の還付もしくは軽減を受ける

確定申告に必要な書類

必要事項を記載した確定申告書のほか、以下の書類が必要となります。

  • 控除額の計算明細書…居住開始日や居住用部分の割合、改修工事費用を記載する明細書で、国税庁のホームページもしくは税務署で取得できます。
  • 増改築等工事証明書…建築士等が発行した証明書が必要となります。依頼するリフォーム会社から取得できます。
  • 登記事項証明書…建築年月や床面積を確認する資料として法務局で取得できます。
  • 源泉徴収票…所得を確認する資料として会社員であれば担当部署で取得できます。
  • ローン年末残高証明書(住宅ローン減税)…借入先の金融機関で取得できます。
  • その他…工事請負契約書、身分証明書、印鑑等が必要です。実施するリフォームの内容に応じて、介護保険の被保険者証の写しや長期優良住宅の認定通知書の写し等が必要となる場合もあります。

リフォーム後、確定申告をし忘れてしまったら

リフォーム後に確定申告を忘れて申告期間を過ぎてしまった場合でも、税金の還付申告に関するものは過去5年以内の手続きを行うことができます。